沖縄県ビーチテニス協会における 倫理に関する指針及び規約


沖縄県ビーチテニス協会は、沖縄県におけるビーチテニス界を統轄し、代表して、ビーチテニスの普及・振興を図るという公益目的とビーチテニス界の社会的信 用を維持・向上につとめる使命を担っている。したがって、この法人やその加盟団体に所 属する役員、委員、職員、この法人に登録している指導者・審判員・選手そしてこの法人 が主催する競技会・イベント活動の従事者等は、法令順守(コンプライアンス)はもとよ り、その社会的使命や意義を自覚し、スポーツの基本であるルール、マナーを守り、フェ アプレーの精神に則り行動することが求められている。

さらに、この協会はスポーツ指導や競技会において暴 力及びハラスメントは容認出来ない行為であると自ら宣言し、スポーツ界における 暴力行為根絶の宣言をする。暴力には身体的制裁、言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧、いじめ や嫌がらせ、さらにセクシュアル・ハラスメントが含まれることが明確化され、暴力行為 を厳しい指導として正当化する誤った考え方は、自発的かつ主体的な営みであるスポーツ とその価値に相反するものであることを宣言する。 さらに同宣言は、指導者、スポーツを行う者、スポーツ団体と組織は、暴力行為根絶に 対する大きな責任を負っているとし、指導者、スポーツを行う者、スポーツ団体及び組織 別に対応を求め、特にスポーツ団体と組織に対しては、「運営の透明性を確保し、ガバナン ス強化に取り組むことによって暴力行為の根絶に努める」ことを求める。

こうした状況をも踏まえ、常に公明正大で健全化を 目指した組織体制の整備と運営を図っていく必要があり、今後の役員等及び職員、公認スポーツ指導者(監督、コーチを含む)、主催・ 共催など関連ス ポーツ行事などに携わる審判員を始めとする運営関係者及び登録競技者等は、倫理や社会 規範に関する意識の啓発と問題の発生を未然に防ぐため、次の各事項に照らし、必要な対 応や行動をとることが期待される。


Ⅰ.法令順守 及び本指針に示す対象者は、その業務の活動において法令を順守 し、沖縄県のビーチテニス界に身を置く者として、社会的信用の維持・向上に努めること。また本 指針に示す対象者は、競技会等スポーツ活動に関わる時以外の日常生活においても一般社 会人として法令を順守し、社会規範としての慣習、道徳等を強く意識・敢行すること。


Ⅱ.人道的行為に関する事項 1.身体的・精神的行為等について 役員等及び職員をはじめ監督、コーチ等現場指導者に対しては、講習会・研修会を 通じ、自己の役割や責任等を指導徹底すること。
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(1)組織の運営スポーツ又は指導する際に意見の相違などが生じた場合は、お互いに 話し合い、相手の人格を尊重して相互理解に努めること。 (2)スポーツを行う際又は指導をする際に問題解決の手段として、暴力行為(直接的 暴力、暴言、威圧等)を行うことを厳に慎むこと。

2.身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメントについて 当該団体の役員等及び職員、監督、コーチ等現場指導者及び登録競技者等に対して は、広報・情報資料を通じて、具体的な教育啓蒙活動を行うとともに、講習会・研究 会等においても周知徹底を図っていくこと。 (1)安易に性的言動、表現を行うことは厳に慎む。 (2)親しみの言動、表現であっても、個人によって受け止め方に違いがあることを認 識すること。 (3)本人に悪意がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合はセクシ ュアル・ハラスメントになることを認識すること。 (4)性的言動、表現を受けて不快に感じた場合は、無理せずに相手に対して「不快で ある」旨を、はっきりと意思表示すること。 (注意:無視した場合は、「受け容れている」と相手に誤解される恐れがある。)

3.アンチ・ドーピング及び薬物乱用防止について 監督、コーチ等指導的立場にある者はもとより登録競技者等に対して、徹底した啓 発活動を行うこと。 (1)競技能力を高めるためにドーピングを行うことは世界ドーピング防止規程及び日 本ドーピング防止規程に違反する行為であり、違反者に対しては制裁措置が適用 されること。また、こうした行為は、フェアプレーの精神に反するばかりでなく、 競技者の健康を害するものでもあり、絶対に行わないこと。 (2)本人にドーピングを行った意識がなくとも、摂取した薬品などによっては、アン チ・ドーピングの対象薬物が含まれている場合もあるため、競技者及び指導者は、 アンチ・ドーピングに関する知識を十分に深めること。 (3)麻薬や覚せい剤の使用は、反社会的な行為のみならず、使用した人間の人格をも 破壊するものであり、いかなる目的であっても絶対に使用しないこと。

4.役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的な立場にある者及び競技者等の行動姿勢 の在り方について (1)役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的立場にある者並びに競技者等は、上司 と部下、先輩と後輩などの上下関係等を利用して弱い立場や弱い者に対して人道 に反する行動や強要をしないこと。 (2)役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的立場にある者は、その立場、役割、権 限等の範囲を超えた精神的・身体的暴力行為等をスポーツ競技会・行事などに携 わる関係者及び競技者等に与えないこと。 (3)役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的立場にある者及び競技者等は、指導さ れる者のプライバシーについて十分配慮すること。


Ⅲ.不適切な経理処理に関する事項 1.経理処理について この団体は、適正な会計基準に基づく経理処理を行い、内部牽制体制及び監事による監督体制 を確立すること。 (1)補助金、助成金などの取扱いについては、補助先、助成先が定める目的、経理等 を遵守の上、適正に経理処理を行い、他の目的への流用を行わないこと。 (2)経理処理については、不法又は不正行為・不祥事等を未然に防ぐため、内部牽制 を組織化すること。同時に、組織内部における定期的チェックを受けるようにすること。

2.不正行為について 次に示すような行為は、厳に禁じるよう、罰則を含めて規程化すること。 (1)組織内・外の金銭の横領。 (2)不適切な報酬、手当、手数料、接待・供応等の直接又は間接的な強要、受領若し くは提供。 (3)組織内・外における施設、用具等の購入などに関わる贈収賄行為。 (4)組織内・外における不適切な指導又は監査。


Ⅳ.反社会的勢力との関係について、反社会的勢力とは一切の関係をもたないこと。


Ⅴ.各種大会における代表選手・役員の選考などに関する事項 この法人及び加盟団体は、各種大会の代表競技選手などの選考にあたっては、選考基準 を定め、公平かつ透明性ある選考を行うこと。また、選考結果に対して質問や抗議等があ った場合は速やかに対応するとともに、相手に理解される説明に努めるなど、適切に対処 するものとする。